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●日弁連が野放しの犯罪者「大竹 夏夫」弁護士 及び「赤羽 宏」弁護士及び『坂口禎彦』弁護士!



悪辣なる逆恨み犯行を重ねる 


『大竹 夏夫』弁護士


及び]



『赤羽 宏』弁護士

及び



『坂口 禎彦』弁護士

及び

書記長の鳥井一平が率いる『全統一労働組合』

の事務所のURL です


『大竹 夏夫』弁護士(東京弁護士会所属)

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目4番麹町ハイツ406号 
      『レセラ四ッ谷法律事務所』   

http://www.lesela.com/




『赤羽 宏』弁護士(東京弁護士会所属)
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目6番10号土志田ビル5階
       銀座法律事務所
        
赤羽宏の所属する「銀座法律事務所」ホームページです

http://www.ginza-law.jp/




『坂口 禎彦』弁護士(東京弁護士会所属))

〒104-0061 東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷203
       新和総合法律事所
http://www.bengo4.com/office/4667/



『全 統 一 労働組合』
東京都台東区上野1-1-12
新広小路ビル5F
電話(代表)03-383.6-90.61
http://www.zwu.or.jp/


詳細

ある(A)という人物は、多額の税金の補助を受け天下りの受け皿である ( 財 )漁港漁場漁村技術研究所 
http://www.jific.or.jp/

に勤務しておりましたが、(A)さんは、平成9年の8月に入ると、前述の特殊法人の理事長であった「福屋 正嗣」及びその顧問弁護士であった「赤羽 宏」弁護士 及び平成9年度に 神田警察 署 長 であった『後藤 貞一』の教唆のもと、同じく神田警察知能犯担当の警部補であった『榎本』より、前述の財団理事等による 税金不正流用の.証拠を所持しておるならば、前述の理事長である福屋の手元に証拠書類を返し、犯罪を隠蔽させろ!さもなくば、何かしらの冤罪をきせて、(A)さんを逮捕拘束させることも、厭わぬぞという脅しの電話を夜間の22時頃に受け続ける被害が発生いたしました。

よって、前述の犯行に対して、(A)さんは、神田警察及び(財) ( 財 ) 漁.港漁場漁村技術研究.所 に対して抗議の電話をいれましたが、おいつめられた神田警察 署 長であった『後藤貞一』等は、 ( 財 ) 漁港漁場漁村技術研究所 に、(A)さんを業務妨害で歌えるようにそそのかし、、(A)さんを別件逮捕する暴挙にでました(平成九年刑 (わ) 第 二.八五六号  事件)

その折に、検察官「加藤亮」及び平成9年当時の神田警察 署 長 であった『後藤貞一』等は調書の偽造、つまり公文書偽造罪をも行った故に、(A)さんは私撰弁護人として、当時、城北法律事務所に所属しておった「坂 口 禎 彦」弁護士を選任し、

前述の神田警察知能犯担当の警部補であった『榎本』から被った脅迫被害や、検察官「加藤亮」及び平成9年当時の神田警察 署 長であった『後藤貞一』等は調書の偽造を告発するように要求しましたが、

「坂 口 禎 彦」弁護士は前述の検察官「加藤亮」及び平成9年当時の神田警察 署 長 であった『後藤 貞一』及び神田警察知能犯担.当の警部補であった『榎本』等による犯罪を隠蔽を幇助する故意にて、これを一切拒否した故に、

(A)は 日弁連 に対して当然、「坂 口 禎 彦」に対しても(平成 16年 東綱  第2号)として懲戒審査を申立てております。・・・ 

よって、次に(A)さんは、レセラ 四ツ谷法律事務所代表の「大竹 夏.夫」.弁護士に対して、前述の榎本警部補が犯した刑事事件に関して発生した、ある事件における、神田警察 署 長 であった『後藤 貞一』及び検察官『加藤 亮』等による公文書の偽造等を追及する目的にて、前述の犯行に対する追及、告訴を申し立てるよう依頼したが、『大竹』は着手金を受け取ってしまうと、手の平を返し、

前述の犯行を解明する目的の追求、告訴 等も一切おこなわぬ、弁護士法及び弁護士倫理に反する 正犯行為をも重ねた故に、懲戒請求を申立てましたが、

しかし、その懲戒請求を申し立てた後に、「大竹」が(A)に対して、返還せねばならない「預かり金(着手金とは別の 手続き に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還 してほしければ、懲戒を取り下げるよう、刑事事件に抵触する不当なる強要も『大竹』は行った故、この強要事件も懲戒事由として加えて懲戒審査を要求いたしましたが、『日弁連』は公務を放棄し犯罪を隠蔽する 故意 にて『大竹』を刑事告発も懲戒もいたしません。

また、(A)さんは、前述の特殊法人の理事長であった「福屋 正嗣」の顧問弁護士である、東京弁護士会所属の「銀座法律事務所」の「赤羽 宏」弁護士 に対しても、前述の榎本に対する脅迫教.唆及び、

検察官「加藤 亮」及び平成9年当時の神田警察 署 長であった『後藤貞.一』等による公文書偽造罪を隠蔽する幇助を行った等の理由により、東京弁護士会に対して(平成 15年 東綱 第 258 号)として懲戒を申し立てましたが、東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽 宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽 宏」自身」が用意作成したという物理的証拠が発生いたしました。

よって、(A)は日弁連 及び東京弁護士会を訪れ、前述の、「坂 口 禎 彦」弁護士が重ねた弁護士法、及び弁護士倫理に反する非行及び、東京弁護士会が提出した弁護士「赤 羽 」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽 宏」弁護士 自身が用意作成した事実を裏付ける物理的.証.拠及び、刑事犯罪に抵触する「大竹 夏夫」弁護士による強要答弁について釈明を求める度に、

東京弁護士会の綱紀審査会の職員の「望月」及び 日弁連 の職員である「松本」等及び警視庁丸の内警察署の係長の『鈴木』等は、(A)に対してこれ以上、検察官「加藤 亮」等による公文書偽造等の刑事犯罪や、刑事犯罪に抵触する「大竹 夏.夫」による強要答弁及び前述の「坂 口 禎 彦」及び「赤羽 宏」による犯行を追及したならば、

警視庁及び東京弁護士会及び 日.弁.連 は何としても前述の「加藤.亮」及び「坂 口 」及び「赤 羽 」及び「大竹 」による刑事犯罪を隠蔽する為、(A)に対して何らかの言いがかりの冤罪を着せ逮捕拘束するぞと脅迫しており、

警視庁及び東京弁護士会及び 日弁連 は(A)にはこれといった身寄りや後ろ盾がないものと推察し侮り、やりたい放題の人権蹂躙を行っております。

・・・つまり、(A)さんを含めた私達国民はこの日弁連 と東京弁護士会と警視庁と検察庁職員等による刑事犯罪を、警視庁にも検察庁にも 日弁連 にも告発できない状態です。 本当にこのままでは、弁護士「坂 口 禎 彦」及び及び「「赤羽 宏」及び「大竹 夏.夫」は何の刑事罰も受けずに、

刑事犯罪を犯した検察官「加藤亮」及び神田警察 署 長 であった『後藤 貞一』及び同署知能犯担当警部補であった榎本等は税.金からなる「報酬」を受け続け、かつ、税.金からなる「退職金」、「恩給」を受け取ってしまうという、由々しき事態が発生してしまいます。 よって、皆さんから、検察庁及び警視庁及び東京弁護士会及び 日弁連 に対して、検察官「加藤 亮」等による前述の刑事事件における「公文書偽造」及び「証拠隠滅」に対する、糾弾を電話でも手紙でもかまいませんので行って頂けるようお願いいたします。

「坂 口 禎 彦」弁護士
(東京弁護士会)  
〒104-0061 東京都新宿区.市谷田町2-38-3 シティ市.ヶ谷203 
新和総合法律事所
http://www.bengo4.com/office/4667/

「赤羽 宏」弁護士 (東京弁護士会所属)
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目6番10号土志田ビル5階
銀座法律事務所
http://www.ginza-law.jp/

「大竹 夏夫」弁護士
(東京弁.護.士会)  
〒102-0083 東京都千代田区麹町6-4 麹町ハイツ406
レセラ四ツ谷 法律事務所 
http://roukatsu.com/ 

●かつ、更に、前述の『大竹 夏夫』弁護士による強要犯行を物理的に証明する音声テープを裁判所に提出し、精査を要求いたしましたが、裁判官の『寺田 逸郎』(※現在は安倍晋三のお友達として最高裁長官に抜擢)及び『古田 佑紀』等はあらかじめ、検察及び警視庁官僚及び『大竹 夏夫』弁護士及び日弁連の職員等に懐柔され、卑劣にもこの精査を放棄し、故意的に事実上刑事犯罪に抵触する犯罪隠蔽の犯罪を犯しておる状態である事実を確認します。

◎この事件の詳細は以下のURLにて記述しています
http://jbbs.livedoor.jp/news/2433

かつ、(A)さんは、神田警察署知能犯担.当警部補であった榎本より、前述の脅迫被害を受けたおりに、

飯田橋に存在する 労働者相談センターの職員であった 『栗原』(現在は池袋労政事務所の普及課配属)に紹介を受けた、東京都の労政事務所が紹介する 労働組合 である 


『全統一労働組合』
東京都台東区上野1-1-12
新広小路ビル5F
電話(代表)03-383.6-90.61
http://www.zwu.or.jp/


の書記長である 『鳥井 一平』に対して、平成9年当時に神田警察.署知能犯担当警部補であった榎本より、前述の脅迫被害を受け続けておる事実を告発し、ただちに、東京都が紹介する 労働組合の責任として、榎本よる前述の脅迫犯行を 告発し糾弾するよう要求いたしました。

しかし、『鳥井』は(A)さんよりカンパ金及び 月々の組合費を受け取りながら、前述の天下り理事長であった、『福屋 正嗣』 及びその依頼弁護士である「赤羽 宏」弁護士 等に懐柔され 前述の榎本よる脅迫犯行を 告発し糾弾する行為を一切行わなかった事実を確認いたします。

よって、この 『鳥井』による刑事犯罪に抵触する『故意』的な犯罪 隠蔽 の事実を検証すれば、『全統.一労働組合』は(A)さんのような、後ろ盾の存在しない個人加入の組合員に関する事案に関しては、今後も不当労働行為等を執り行い続ける経営者等と裏で不当に通謀する危険性が高い故に、

前述の、飯田橋に存在する 労働者相談センターの職員であった 『栗原』は池袋労政事務所に移転になった故に、(A)さんは池袋労政事務所を訪れ、栗原及び、池袋労政事務所所長の『西岡』に対して、栗原が公務として紹介した『全統一労働組合』の所業を抗議しましたが、

前述の栗原及び、栗原の上司である池袋労政事務所所長の『西岡』及び、同労政事務所労働相談課職員中野等は、前述の検察官「加藤亮」及び神田警察署.長であった『後藤 貞一』及び同署知能犯担当警部補榎本よる前述の犯行も、更にこれらの犯行を故意的に隠.蔽してみせた『全統.一労働組合』の書記長である『鳥井 一平』による刑事犯罪に抵触する『故意』的な犯罪隠.蔽の事実は十分認識しておるが、だからといって、後ろ盾の存在しない(A)さんに何ができるものかという意味の、国家司法に対する挑戦を意味する言動を重ねた故に、

憲法に保障された、公務員の処分を請願する権利に基づき、(A)さんは内容証明郵便にて、池袋労政事務所に対して、池袋労政事務所所長の『西岡』等に対する処分及び、前述の『全統一労働組合』に対する調査及び指導を、上級監督機関に申し送るよう請願書等を提出した事実を確認いたします

その後、(A)さんは池袋労政事務所におもむき、同所の職員等に前述の目的にて送付した請願書はどうなっておるかを尋ねたところ、同労政事務所労働相談課職員中野等は、確かに、国民には公務員に対して処分を請願する権利はあるが、しかし、後ろ盾の無い(A)さんは別で どう人権を蹂躙しようともかまわないと決めた故、そんな請願書など どこにあるか知ったことではないという意味の言動を述べておる事実を確認したします

池袋労政事務所
〒170-0013豊島区東池袋4-23-9
03-5954-6110(ロードー110番) 

更に、前述の弁護士等の関係者たる人物等は、官僚等の不正を問いかける、全くの一般人の『私人』である 人物 の実名をあげて誹謗中傷する書き込みを 、当サイトを含め、あらゆる サイトにて行っておる故、累々前述したの刑事犯罪を含め、霞ヶ関警視庁本部 捜査2課職員である乙川等を通して、刑事 告発 されておるのですが、一切 検挙 されません

つまり、この人物等が検察ともしっかりつうじておる 事実 が明 ら か となります

霞ヶ関警視庁本部  電話番号03-3581-4321



かつ、前述のURLにて詳述しておる、 『大竹 夏夫』弁護士による強要犯行を物理的に証明する音声テープを裁判所に提出し、精査を要求いたしましたが、裁判官の『寺田 逸郎』はあらかじめ、検察及び警視庁官僚及び『大竹 夏夫』弁護士及び日弁連の職員等に懐柔され、卑劣にもこの精査を放棄し、故意的に事実上刑事犯罪に抵触する犯罪隠蔽の犯罪を犯しておる事実を確認します。



●つまり、『全統一労働組合』の書記長『鳥井一平』と元神田警察 署 長 であった後藤貞一をはじめ、日弁連、検察庁という法曹界は(A)さんの人権を蹂躙し、(A)さんを自殺に追い込むことによって、自分たちが手を染めた犯罪を有耶無耶に葬ろうと企んでいます!

この司法の緊急事態を如何乗り越えて、坂口と元神田警察 署 長 であった後藤貞一をはじめ犯罪を犯した人物達に罪を償わせるには如何すればよいですか?


事件の詳細は↓のURLにて記述しております
http://jbbs.livedoor.jp/news/2433/




ヤフー掲示板サイトにて、法務大臣が指揮権発動する以外はない司法の危機が発生しています!


悪辣なる逆恨み犯行を重ねる 

『大竹 夏夫』弁護士

及び

『赤羽 宏』弁護士

及び

『坂口 禎彦』弁護士

の事務所のURL です


『大竹 夏夫』弁護士(東京弁護士会所属)

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目4番麹町ハイツ406号 
      『レセラ四ッ谷法律事務所』   

http://www.lesela.com/




『赤羽 宏』弁護士(東京弁護士会所属)
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目6番10号土志田ビル5階
       銀座法律事務所
        
赤羽宏の所属する「銀座法律事務所」ホームページです

http://www.ginza-law.jp/



『坂口 禎彦』弁護士(東京弁護士会所属))

〒104-0061 東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷203
       新和総合法律事所
http://www.bengo4.com/office/4667/


我々が告発する刑事犯罪を隠蔽する『故意』にて、犯罪を重ねる「大竹夏夫」弁護士及び「赤羽 宏」弁護士及び「坂口禎彦」弁護士及び検察官「加藤 .亮」等法曹会関係者は、我々の告発投稿を削除する教唆を、ヤフー掲示板に行い続け、弁護士事務所や公共機関のURLをも貼り付け不可能とする教唆をも行い続けております。

ヤフー掲示板管理会社も、告発が全て「真実」である故に、検察官「加藤 亮」及び前述の弁護士等の法曹界関係者等は我々告発者に提訴がしかけられず、前述の弁護士等及び日弁連及び東京弁護士会及び検察庁及び警視庁職員等より依頼をうけた人物が、逆恨み的に我々告発者の実名を挙げ、我々に対して、名誉毀損を永続しておるのを、認識して降りながら、犯罪隠蔽の故意にて、この教唆に従っております

よって、わが国の司法の一大危機として、『ヤフー掲示板』を管理、運営する職員自体が 以下の理由にて検察官「加藤 亮」及び「大竹夏夫」弁護士及び「赤羽 宏」弁護士等が常習的に日弁連及び東京弁護士会及び検察庁及び警視庁職員等と共謀し現在も永遠と重ねておる刑事犯罪を隠蔽する共謀正犯を犯しておるという司法の緊急事態を  様々なカテゴリーにて、一人でも多くの国民に告発し、公共の利益を増進」させる為にタイトルに沿って語り合い告発しあいましょう

私の知人の(A)は、多額の税金の補助を受け 天下り の受け皿である特殊法人の(財)漁港漁場漁村技術研究所
http://www.jific.or.jp/


に勤務しておりましたが、(A)さんは、平成9年の8月に入ると、前述の特殊法人の理事長であった「福屋 正.嗣」及びその顧問弁護士であった『赤羽 宏」及び平成9年度に 神田警察署長であった『後藤 貞.一』の教唆のもと、同じく神田警察知能犯担当の警部補であった『榎本』より、前述の財団理事等による 税金不正流用の証拠を所持しておるならば、前述の理事長である福屋の手元に証拠書類を返し、犯罪を隠蔽させろ!さもなくば、何かしらの冤罪をきせて、(A)さんを逮捕拘束させることも、厭わぬぞという脅しの電話を夜間の22時頃に受け続ける被害が発生いたしました。

よって、前述の犯行に対して、(A)さんは、神田警察及び(財)漁港漁場漁村技術研究所に対して抗議の電話をいれましたが、おいつめられた神田警察署長であった『後藤 貞.一』等は、(財)漁港漁場漁村技術研究所に、(A)さんを業務妨害で歌えるようにそそのかし、、(A)さんを別件逮捕する暴挙にでました(平成九年.刑(わ)第. 二八五六号 事件)

その折に、検察官「加藤亮」及び平成9年当時の神田 警察の署長であった「後藤.貞 一」等は調書の偽造、つまり公文書偽造罪をも行った故に、(A)さんは私撰弁護人として、当時、城北法律事務所にしょぞくしておった「坂口禎彦」弁護士を選任し、前述の神田警察知能犯担当の警部補であった『榎本』から被った脅迫被害や、検察官「加藤亮」及び平成9年当時の神田 警察の署長であった「後藤.貞 一」等は調書の偽造を告発するように要求しましたが、「坂口禎彦」弁護士は前述の検察官「加藤亮」及び平成9年当時の神田 警察の署長であった「後藤.貞 一」及び神田警察知能犯担当の警部補であった『榎本』等による犯罪を隠蔽を幇助する故意にて、これを一切拒否した故に、

(A)は日弁連に対して当然、「坂口禎彦」に対しても(平成 16年 東綱   第2号)として懲戒審査を申立てております。・・・ 


よって、次に(A)さんは、東京弁護士会に所属する『レセラ.四ッ谷法律事務所』所属の弁護士「大竹夏夫」に対して、前述の脅迫犯行を発端に発生した、(平成九年.刑(わ)第. 二八五六号 事件)という刑事事件における検察官「加藤亮」等による公文書偽造等を追及する目的にて、

追求、告訴するよう依頼いたしましたが、「大竹夏夫」は着手金を受け取ってしまうと、手のひらを返し、上述の犯行を解明する目的の追求、告訴等も一切行わないという、弁護士法及び弁護士倫理に反する非行事由を発生させた故に、(平成15年 東綱199号) として懲戒請求を申し立てましたが・・また、その懲戒請求を申し立てた後に、「大竹夏夫」が(A)に対して返還せねばならない「預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう、刑事事件に抵触する不当なる強要も「大竹夏夫」は(A)に対して行った故に、この強要事件も懲戒事由として加えて懲戒審査を要求いたしましたが、

日弁連は犯罪隠蔽の故意にて公務を放棄し、「大竹夏夫」を懲戒せず、刑事告発もいたしません 

また、(A)さんは、前述の特殊法人の理事長であった「福屋 正.嗣」の顧問弁護士である、東京弁護士会所属の「銀座法律事務所」の弁護士「赤羽 宏」に対しても、前述の榎本に対する脅迫教唆及び、

検察官「加藤亮」及び平成9年当時の神田 警察の署長であった「後藤.貞 一」等による公文書偽造罪を隠蔽する幇助を行った等の理由により、東京弁護士会に対して(平成 15年 東綱 第 258 号)として懲戒を申し立てましたが、東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽 宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽 宏」自身」が用意作成したという物理的証拠が発生いたしました。

よって、(A)は日弁連及び東京弁護士会を訪れ、前述の、「坂口禎彦」弁護士が重ねた弁護士法、及び弁護士倫理に反する非行及び、東京弁護士会が提出した弁護士「赤 羽 」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、自身が用意作成した事実を裏付ける物理的証拠及び、刑事犯罪に抵触する「大竹」による強要答弁について釈明を求める度に、東京弁護士会の綱紀審査会の職員の「望月」及び日弁連の職員である「松本」等及び警視庁職員等は、(A)に対してこれ以上、検察官「加藤亮」等による公文書偽造等の刑事犯罪や、刑事犯罪に抵触する「大竹」による強要答弁及び前述の「赤羽 宏」及び「坂口禎彦」による犯行を追及したならば、

警視庁及び東京弁護士会及び日弁連は何としても前述の「加藤.亮」及び「大竹」及び「赤 羽 」及び「坂 口 」による刑事犯罪を隠蔽する為、(A)に対して何らかの言いがかりの冤罪を着せ逮捕拘束するぞと脅迫いたしており、警視庁及び東京弁護士会及び日弁連は(A)にはこれといった身寄りや後ろ盾がないものと推察し侮り、やりたい放題の人権蹂躙を行っております。

・・・つまり、(A)さんを含めた私達国民はこの日弁連と東京弁護士会と警視庁と検察庁職員等による刑事犯罪を、警視庁にも検察庁にも日弁連にも告発できない状態です。 本当にこのままでは、弁護士「大竹夏夫」及び「赤羽宏」及び「坂口禎彦」は何の刑事罰も受けずに、

刑事犯罪を犯した検察官「加藤亮」及び神田警察署長であった『後藤 貞.一』及び同署知能犯担当警部補であった榎本等は税金からなる「報酬」を受け続け、かつ、税金からなる「退職金」、「恩給」を受け取ってしまうという、由々しき事態が発生してしまいます。 よって、皆さんから、検察庁及び警視庁及び東京弁護士会及び日弁連に対して、検察官「加藤亮」等による(平成九年.刑(わ)第. 二八五六号 事件)という刑事事件における「公文書偽造」及び「証拠隠滅」に対する、糾弾を電話でも手紙でもかまいませんので行って頂けるようお願いいたします。

『坂口禎彦』弁護士(東京弁護士会)  
〒104-0061 東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷203
新和総合法律事所
http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/archives/51322899.html

『大竹夏夫』弁護士(東京弁護士会所属)
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目4番麹町ハイツ406号 
      『レセラ四ッ谷法律事務所』   
大竹夏夫の所属する「『レセラ四ッ谷法律事務所』」ホームページです
http://lesela.com/
http://www.relifeplan.com/index.html


『赤羽宏』弁護士(東京弁護士会所属)
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目6番10号土志田ビル5階
       銀座法律事務所
        
赤羽宏の所属する「銀座法律事務所」ホームページです

http://www.ginza-law.jp/



かつ、我々は、1st掲示板を含めた様々なサイトにても、

この司法の自殺行為の連鎖を食い止める為の投稿を公益の為に行い続けておりますが、

『大竹 夏夫』弁護士及び『赤羽 宏』弁護士及び検察庁及び日弁連の職員等は、前述のサイトを管理する管理会社に対して、犯罪隠蔽の故意にて、投稿を削除させる教唆を永続しております故に

我々は、我々は前述の投稿を削除させる教唆に対する抗議を、平成17年9月21日19時08分に『大竹夏夫』弁護士本人に対して伝え、質問投稿の内容に偽りがあり提訴するならば我々は受けてたつ旨を申し伝えましたが、

『大竹夏夫』弁護士は『大竹夏夫』弁護士及び『赤羽 宏』弁護士側から我々に提訴を仕掛けたならば、質問投稿を証明する証拠類
が実在する以上、『赤羽 宏』弁護士及び『大竹 夏夫』弁護士及び検察庁及び日弁連の職員等にとって藪蛇になる故に、

執拗に、様々なサイトに対して我々の告発を削除させるかたちで・・

・・つまり、様々なサイトに対して犯罪隠蔽を幇助させる正犯行為を教唆する形で、皆様国民の糾弾の視線を逸らし続けてみせると、皆様国民に対する挑戦を意味する言動を述べております!

よって、検察庁各位並びに主権者の皆様『大竹夏夫』弁護士による、あらゆるサイトに対する刑事犯罪隠蔽教唆を何とかしてください!


現在、前述の特殊法人の理事長であった『福屋  正.嗣』が経営する「㈱センク.21」を厳しく糾弾する広島市市会議員である平野博昭のHPのリンク先です
(No.113) 平成16年6月17日 『世論の誘導について』をご覧下さい
http://www.hirano-hiroaki.com/my_thinking/20040617.htm


かつ、我々は、この司法の一大危機を様々なサイトで告発し警鐘を鳴らしておりますが、

『坂口禎彦」』弁護士及び『大竹夏夫』弁護士及び『赤羽宏』弁護士等身内の人物は、YAHOOをはじめ様々な掲示板にて、我々の告発が全て「真実」である故に、

『坂口禎彦」』弁護士及び『大竹夏夫』弁護士及び『赤羽宏』弁護士等 は我々に告訴をしかけられず、「私人」である我々の実名を晒し我々の報道が「ガセ」であると吹聴する

『逆怨み』

犯行を永続しています

かつ、傍若無人にこの犯行を永続できる理由は、警視庁、検察庁、裁判所、『日弁連』の霞ヶ関の法曹関係の官僚等が結託し、全てを握り潰す算段が、出来あがっておるからこそなしえる犯行であることはいうまでもありません。


かつ、このYAHOO掲示板を含む様々なサイトにて傍若無人に、 『大竹 夏夫』と警視庁の犯罪を糾弾する「私人」である告発者の実名を晒しつつ、告発者の報道が「ガセ」であると吹聴する、嫌がらせトピを乱立させておる、『弁護士』である 『大竹 夏夫』及び『日弁連』及び 東京弁護士会 及び 検察庁及び警視庁職員等の身内の人物を検挙せぬのであるのかを 刑事告発 を受けておる、丸の内警察署の担当職員である 刑事課 課長代理である『藤井』に抗議を兼ねて問い合わせて 下さい

丸の内警察署 東京都千代田区有楽町1-9-2 

℡ 03- 3213-0110 


かつ、前述のURLにて詳述しておる、 『大竹 夏夫』弁護士及び『坂口 禎彦』弁護士及び『赤羽 宏』弁護士による強要犯行を物理的に証明する音声テープを裁判所に提出し、精査を要求いたしましたが、裁判官の『寺田 逸郎』はあらかじめ、検察及び警視庁官僚及び『大竹 夏夫』弁護士及び日弁連の職員等に懐柔され、卑劣にもこの精査を放棄し、故意的に事実上刑事犯罪に抵触する犯罪隠蔽の犯罪を犯しておる事実を確認します。


事件の詳細は↓のURLにて記述しております
http://jbbs.livedoor.jp/news/2433/


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